債務整理と住宅ローン

弁護士による債務整理@名古屋

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理と住宅ローン

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月20日

1 債務整理をしても自宅を残せるか?

債務整理をするにあたり、住宅ローンを支払い中の方は、自宅を持ち続けることはできるのか、手放さなくてはならないのか、気にされることかと思います。

これについては、債務整理について、どのような方法をとるのかによって異なってきますので、以下場合を分けてご説明いたします。

⑴ 任意整理の場合

任意整理の場合は、状況によっては整理対象とする業者を選んで支払い交渉をすることができるため、住宅ローンの会社を整理対象からはずすことで住宅ローンは通常どおり支払い、自宅を持ち続けることが可能です。

ただし、整理対象とした業者への支払いのための費用と住宅ローンの支払い費用を別で用立てしないといけないため、毎月の出費は多くなる傾向にあります。

任意整理は業者情報に詳しくないと手続が難しいですので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

⑵ 個人再生の場合

個人再生の場合は、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンを整理対象から外すことができますので、通常どおり住宅ローンを支払い続けることが可能です。

この場合、住宅ローンの債権は圧縮されませんが、住宅ローン以外の債務が圧縮されることから、毎月の支払いはかなり軽減されることが期待できます。

参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって

⑶ 自己破産の場合

自己破産は全ての債務を無くすことができる半面、住宅ローンもその対象に含まなくてはならないため、住宅ローンのみを支払い続けるということはできません。

また、自宅も財産のひとつとみなされるため、競売もしくは任意売却の方法で手放すこととなります。

このうち競売は相場よりも低い金額になってしまうことが多く、引っ越し費用等の実費も債務者が持たなくてはなりませんが、任意売却であれば相場程度の金額で取引をすることができることが多く、実費も用立てをしてもらうことができる可能性があるため、自己破産を決意されるのであれば早々にご自宅を手放すことも検討されることも解決への近道になるということができます。

2 債務整理後に住宅ローンを組もうとする場合

それでは、債務整理をした後に住宅ローンを組もうとした場合、どうなるのでしょうか。

任意整理、個人再生、自己破産を行った場合は、信用情報機関において、事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されているため、事故情報が削除されるまでは、ローンが組めないなどの支障が生じます。

事故情報が削除されるまでの期間については、いかなる手続きを行ったかによって異なりますので、それぞれの手続きの場面で確認していただくことをお勧めします。

これに対し、債務整理といっても、過払い金請求を行った場合には、過払い請求自体は信用情報機関に事故情報として登録されませんので、特に心配はしなくても大丈夫です。

ただし、過払い金請求とともに、任意整理等他の債務整理も一緒に行いますと、信用情報機関に登録されますので、注意が必要です。

3 債務整理に関するご相談

上記に記載したのは、抽象的な説明になりますので、具体的事情に応じていかなる手続きを選択するのがよいのかなどは、弁護士等の専門家にご相談ください。

こうした手続きは債務整理を得意とする弁護士に依頼することでスムーズに事が進みますので、お困りのことがあればお気軽にご相談いただければと存じます。

当法人では、「債務整理チーム」を作り、債務整理案件を集中的に取り扱っております。

当法人の事務所は名古屋駅近辺にあり、相談に便利ですので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

任意整理のお役立ち情報

時効の援用のお役立ち情報

過払い金のお役立ち情報

個人再生のお役立ち情報

自己破産のお役立ち情報

借金問題のお役立ち情報

借金返済のお役立ち情報

愛知の方へ

名古屋の方へ

尾張の方へ

西三河の方へ

東三河の方へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ