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債務整理後も住宅ローンを組める?
1 債務整理をした場合の信用情報
債務整理をすると,新たな借入が当面の間制限されます。
まずは,新たな借入ができなくなる仕組みを説明します。
貸金業法は,指定信用情報機関の制度を定めており,同機関は各貸金業者から顧客の借入情報の提供を受け,これを貸金業者へ提供する業務等を行っています。
貸金業法第13条2項は,「貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には,前項の規定による調査を行うに際し,指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。」とされ,指定信用情報機関が保有する信用情報を確認することが義務付けられています。
また,同法第41条の35第1項は,「加入貸金業者は,指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは,当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方と する貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付け の残高があるものに係る次に掲げる事項を,当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一 当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 前三号に掲げるもののほか,内閣府令で定める事項
と定め,貸金業者に対し,個人信用情報の提供を義務付けており,貸金業法施行規則第30条の13第2項により,元本又は利息の支払いの遅延の有無に関する情報を提供することとされています。
2 住宅ローンの審査に通るか
名古屋その他の地域の弁護士等を通じて債務整理を行うと,貸金業者は指定信用情報機関へ上記支払状況に関する情報を提供し,これが指定信用情報機関を通じて各貸金業者へ提供されるため,新たな借入が制限されることとなります。
上記支払状況に関する情報は,一度提供された後,永続して残らず,完済後一定期間が過ぎると情報は抹消されることになります。
上記情報が消えるため,新たな借入ができることとなります。
上記情報が消えるまでの期間は,現状では,5年ないし7年,10年程度とされておりますので,その期間が経過した後であれば,住宅ローンの審査に通る可能性が生じます。
名古屋その他の地域の弁護士に依頼しても,それが事実であれば上記情報を期限前に削除することはできませんので,ご了承ください。
なお,上記情報が消えるまでの期間については,指定信用情報機関の運用に任されているため,数年後に運用が変更されている可能性があることを,念のため付言しておきます。
個人再生手続―再生計画は変更できる?
1 再生計画に基づく返済
個人再生手続で,再生計画に基づき,債務の返済を行う場合は,きちんと,期限までに,決まった金額を債権者に支払う必要があります。
もし,再生計画のとおりに返済を行うことができなければ,債権者からの申立等により,再生計画が取り消される可能性があります。
この場合には,再生計画で減額される前の金額で,債務を返済しなければならなくなりますので,将来的に,負担が大きく増えることとなります。
2 再生計画どおりに返済できない場合
しかし,現実には再生計画が認可決定された時点では予想していなかったことが起こることはあります。
たとえば,職場の給料が減ってしまい,返済を行うための十分な収入がなくなってしまうこともあると思います。
家族の病気や交通事故等により,予定通りに返済できないことも起こり得ます。
3 再生計画の変更
このような場合には,裁判所に再生計画の変更を申立を行い,裁判所の認可を得ることが,法律上,想定されています。
再生計画の変更を行えば,返済金額の総額は変わりませんが,返済期間が最大で2年間延長されることとなり,結果として,1回あたりの返済金額を減額することができます。
ただし,再生計画の変更が認められるのは,やむを得ない理由があること等の要件を満たす場合に限ります。
遊興費のための借入を新たに行い,さらに債務を返済する必要が生じた場合は,要件を満たさないとされるでしょう。
給料の減少や家族の病気,交通事故等の場合は,要件を満たすと判断される可能性があります。
また,再生計画の変更申立を行った場合は,新たに債権者による書面決議等を行い,裁判所が変更申立の認可を行うこととなります。
変更申立の認可が出るまで,通常でも,3か月程度の時間がかかります。
3か月の間は,最初の再生計画に基づき返済しなければならない状態が続きますので,この点にも注意しなければなりません。
このように,再生計画の変更申立を行うべきか,申立を行う場合にはどのような準備が必要かを判断するに当たっては,個人再生手続についての十分な知識が必要です。
再生計画の変更を検討するに当たっては,早めに弁護士にご相談いただいた方がよいでしょう。
弁護士法人心は,名古屋で,個人再生やその他の債務整理を多数行っております。
債務整理でお悩みの際にはご相談ください。