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自己破産でお客様に喜んでいただけること

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月10日

1 自己破産をご相談いただく動機は様々です

自己破産をご依頼いただく方は、債務をなくしてやり直したいというお気持ちをお持ちです。

しかし、なぜ今債務をなくしたいと思っているのか、なぜ今やり直したいと思っているのかは、人それぞれです。

2 今まで何とか支払えていたが、ついに資金繰りがつかなくなった方の場合

今までは何とか支払えていたけれども、新しく貸してくれるところがなくなった、ついにどうやっても資金繰りがつかなくなったというのが、一つの典型的なパターンです。

この場合は、弁護士が債権者に対して自己破産手続きに関する窓口になるという通知を発送することで、債権者からの督促を受けなくてすむことに価値があります。

手続きが終わる頃には、毎月収入が支出を上回り、何十万円単位で貯金ができる状態になったとお喜びの声をいただくことも少なくありません。

3 裁判所からの書類が届いたことがきっかけの方の場合

今までも長期間滞納していた方が相談に来られる場合には、債権者が裁判を起こして裁判所からの書類が届いた場合や、給料や預金の差押えを受けたことがきっかけになっているケースもあります。

債権者に裁判を起こされたばかりの場合は、弁護士に依頼することで、裁判所に行かずにすんだり、裁判所に出す書面の作成を弁護士に任せたりできることに価値があります。

裁判を起こされた場合は、放っておくと、相手方が勝訴する判決が時間をかけることなく出され、さらに放っておくと給料や預金の差押えを受けることになります。

そのため、弁護士が対応し、何とか給料の差押え等を免れ、勤務先に債務のことを知られずにすむことで、喜んでいただけることが多いと思います。

既に給料や預金の差押えを受けている場合は、話し合いで相手が差押えをやめてくれることはほとんどありません。

特に給料の差押えは、差押えをした債権者に対して完済するか、自己破産の申立てなど、裁判所での手続をしない限り、ずっと続くのが原則です。

そこで、差押えを受けた場合は、急いで自己破産の申立てをすることで、少しでも早く全額の給料を確保し、仕事を続けられることに価値を見いだしていただけることが多いと思います。

4 長期間滞納していたが、新たな人生を歩みたい方の場合

今まで長期間滞納していた方の場合、結婚が近づき、新たな人生を歩む前に債務をなくしたいという方も多くいらっしゃいます。

その場合、結婚相手が債務を知っているか、結婚相手とすでに同居しているのか等により、手続きの進め方に大きな差が出ることもあります。

うまく新たな生活に入れるよう、資料の集め方や時期に注意を払うことで、お客さまに喜んでいただけています。

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自己破産を検討されている方へ

自己破産について

「自己破産」という言葉自体は有名ですが,実際にどのような手続きが行われるのか,どのようなメリット・デメリットがあるのか等について,詳しくご存じの方は少ないかもしれません。

自己破産というと,どうしても悪いイメージを持たれがちです。

そのため,借金に苦しんでいて債務整理の必要を感じていても,その暗いイメージから,自己破産することを躊躇してしまう方もいらっしゃるかと思います。

選挙権がなくなるのではないか,仕事を辞めなくてはいけなくなるのではないか,と心配される方もいらっしゃいます。

しかし,自己破産をしても選挙権はなくなりませんし,一部の職業を除いては,基本的には仕事を辞めなくてはいけなくなることもありません。

また,戸籍や住民票などに自己破産したことが記載されることもありません。

借金にお悩みの方は,一度弁護士等の専門家に相談に行かれることをお勧めします。

自己破産は当法人にご相談ください

こちらのページでは,弁護士法人心の自己破産解決事例を掲載しておりますので,自己破産をお考えの方は参考にしていただければと思います。

あくまで一例となりますので,具体的な見通しや詳細に関しましては,弁護士にご相談ください。

もし借金でお悩みでしたら,弁護士に相談してみていただければと思います。

自分ひとりではどうしようもないと思っていたことでも,弁護士に相談すれば解決の糸口が見つかるかもしれません。

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