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弁護士法人心は各地に事務所を設けておりますので、利用しやすい事務所をお選びいただければと思います。詳しい所在地はこちらからご覧いただけます。
自己破産でお客様に喜んでいただけること
1 自己破産をご相談いただく動機は様々です
自己破産をご依頼いただく方は、債務をなくしてやり直したいというお気持ちをお持ちです。
しかし、なぜ今債務をなくしたいと思っているのか、なぜ今やり直したいと思っているのかは、人それぞれです。
2 今まで何とか支払えていたが、ついに資金繰りがつかなくなった方の場合
今までは何とか支払えていたけれども、新しく貸してくれるところがなくなった、ついにどうやっても資金繰りがつかなくなったというのが、一つの典型的なパターンです。
この場合は、弁護士が債権者に対して自己破産手続きに関する窓口になるという通知を発送することで、債権者からの督促を受けなくてすむことに価値があります。
手続きが終わる頃には、毎月収入が支出を上回り、何十万円単位で貯金ができる状態になったとお喜びの声をいただくことも少なくありません。
3 裁判所からの書類が届いたことがきっかけの方の場合
今までも長期間滞納していた方が相談に来られる場合には、債権者が裁判を起こして裁判所からの書類が届いた場合や、給料や預金の差押えを受けたことがきっかけになっているケースもあります。
債権者に裁判を起こされたばかりの場合は、弁護士に依頼することで、裁判所に行かずにすんだり、裁判所に出す書面の作成を弁護士に任せたりできることに価値があります。
裁判を起こされた場合は、放っておくと、相手方が勝訴する判決が時間をかけることなく出され、さらに放っておくと給料や預金の差押えを受けることになります。
そのため、弁護士が対応し、何とか給料の差押え等を免れ、勤務先に債務のことを知られずにすむことで、喜んでいただけることが多いと思います。
既に給料や預金の差押えを受けている場合は、話し合いで相手が差押えをやめてくれることはほとんどありません。
特に給料の差押えは、差押えをした債権者に対して完済するか、自己破産の申立てなど、裁判所での手続をしない限り、ずっと続くのが原則です。
そこで、差押えを受けた場合は、急いで自己破産の申立てをすることで、少しでも早く全額の給料を確保し、仕事を続けられることに価値を見いだしていただけることが多いと思います。
4 長期間滞納していたが、新たな人生を歩みたい方の場合
今まで長期間滞納していた方の場合、結婚が近づき、新たな人生を歩む前に債務をなくしたいという方も多くいらっしゃいます。
その場合、結婚相手が債務を知っているか、結婚相手とすでに同居しているのか等により、手続きの進め方に大きな差が出ることもあります。
うまく新たな生活に入れるよう、資料の集め方や時期に注意を払うことで、お客さまに喜んでいただけています。