任意整理のご相談をお考えの方へ|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

任意整理のご相談をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月5日

1 任意整理は当法人にお任せください

任意整理では、それぞれの貸金業者と交渉し、個別に合意することにより、借金の減額や利息のカットなどを図ります。

任意整理により借金の額を減らすためには、情報収集や適切な交渉が必要です。

弁護士法人心ではこれまでに任意整理のご相談を数多く承っておりますので、一度ご相談ください。

任意整理を得意とする弁護士がお悩みをお伺いします。

2 任意整理の無料相談

当法人では、任意整理など、借金のお悩みに関するご相談を原則相談料無料で承っております。

まずは弁護士が借金の状況や問題解決方法に関するご要望などをお伺いし、任意整理ができそうかどうか、どのような流れになるかなどをご説明いたします。

まずは弁護士に話を聞いてみたいという方は、どうぞお気軽にご相談ください。

任意整理を弁護士にご依頼いただいた場合にかかる費用についても、丁寧にご説明させていただきます。

3 任意整理を弁護士にご依頼いただくメリット

任意整理は、債権者と交渉をして長期の分割返済や将来利息のカットを目指す手続きです。

弁護士に依頼せず、ご自身で債権者と交渉をするというのは、それだけで精神的なご負担になることがありますし、交渉の結果としても、知識や技術がないために、あまりご自身にとってよい結果にならないことが多いです。

弁護士にお任せいただければ、基本的にご自分で債権者とやりとりをする必要はありません。

借金の返済に詳しい弁護士が、豊富な知識や経験をもとに、お客様にとってよりよい結果となるように交渉をさせていただきます。

ご相談の際にも、月々どれくらいであれば返済をしていくことができるかということを、冷静に分析し、お客様にご提案させていただくことができますので、今後の生活再建の見通しも立てやすいのではないかと思います。

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周囲に知られずに任意整理できるか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年10月14日

1 任意整理をしたいが、周囲に知られたくないとお考えの方へ

借金問題に悩んでおり、債務整理をお考えの方の中には、家族や勤務先、友人知人など周囲の方に借金があることを知られたくないと思っている方は多いと思います。

任意整理をする場合、周囲に知られずに行うことはできるのでしょうか?

2 任意整理は周囲に知られずにできる

結論から言えば、任意整理は周囲に知られることなく行うことが可能です。

その理由については、以下の通りです。

⑴ 資料の提出を求められない

任意整理は、自己破産や個人再生のように裁判所にて行う手続きではありません。

あくまでも、各債権者との間での協議によって残債務の支払方法、利息の免除等について決定していくことになります。

そして、協議の中で、債権者から収入と支出のバランスや、勤務先などを聞かれることはありますが、通常はそれを裏付ける証拠の提出を求められることはありません。

したがって、例えば同居の家族に資料の提出の協力を得なければならないということはありません。

⑵ 官報に載らない

自己破産や個人再生の手続きを行うと、官報に名前と住所が掲載されます。

他方、任意整理をしても官報に載ることはありません。

したがって、官報に載ることで周囲に知られることもありません。

⑶ 裁判所等に出向く必要もない

自己破産や個人再生の場合、裁判所で行われる免責審尋や債権者集会等の期日へ出席したり、破産管財人、個人再生委員の事務所へ出向いて面談をする必要がある場合もあります。

しかし、任意整理の場合、契約の際に依頼する弁護士と面談をすることは必要ですが、その後の交渉は弁護士に任せることができ、交渉経過等も電話やメールのやりとりだけで終わらせることも可能ですから、裁判所等へ出向くために仕事を休まなければならないということもありません。

3 周囲に知られないように配慮できる

弁護士法人心では、書類を送る際の封筒に「弁護士法人心」との名前の入っていないものを使用したり、指定した時間に合わせてお電話させていただくなど、任意整理をしていることを周囲に知られないよう配慮させていただくことが可能です。

任意整理をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

任意整理が成功しない場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年12月29日

1 任意整理とは

任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人として、貸金業者やクレジットカード会社等に対する債務について、返済方法や毎月の返済額等の変更を交渉していく手続きとなります。

2 任意整理の成功

そのため、任意整理の成功とは、業者との交渉がまとまり、返済を支払い可能な金額に収めて、毎月、支払っていくことができるようにし、完済までの道筋を立てること事ができる場合です。

3 任意整理の失敗

逆に、任意整理が失敗する場合とは、業者との交渉がまとまらず、分割で支払っていくという合意ができないような状態です。

このような場合には、業者の方から裁判をされて、判決をとられてしまい、最終的には給与や預金等の財産を差し押さえられてしまい、強制的に債務の返済に充てられてしまうことになります。

このような状態になると、他の債務がある場合、その支払いが滞ってしまったり、日々の生活に支障がでることになってしまいます。

そのため、そのような状態になることを避けるためには、業者との交渉がまとまる見込みが無くなった時点で、方針を変更し、判決を取られ、差押等がなされる前に、破産もしくは個人再生等の法的な手続きを進めていくことが必要です。

4 業者との交渉がまとまらない場合

ただ、業者の方としても破産等になってしまうと回収することができなくなってしまうため、分割に全く応じてくれないということは少ないです。

しかし、業者によっては分割支払いを全く認めなかったり、通常より短期間での分割しか認めない業者もあります。

ただ、ある程度債務整理の経験を積んでいる事務所であれば、ある程度の業者については任意整理が上手くいくかどうかの見込みを立てることができます。

弁護士法人心では、債務整理の相談は無料で承っております。

名古屋近郊にお住まいで、借金の返済等にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

任意整理と減額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年7月27日

1 任意整理の原則

任意整理では、その対象とする貸金業者またはクレジットカード会社と個別に交渉し、返済条件を変更する合意を目指します。

この際、一部業者を除き、将来利息は0%になるケースがほとんどですが、貸金業者等が元金を減額してくれることはまずありません。

そのため、任意整理を検討する場合は、残元金は全額返済することを想定しなければなりません(なお最近では利息・手数料のほか、合意までの遅延損害金の返済も求める業者が増えていますので、元金にこれらの見込額を加算した金額の返済を想定しなければならないケースが多くなっています)。

2 返済額の減額

⑴ 任意整理を行った場合に、返済額が減るケースは存在します。

まず、例えば消費者金融から借り入れがあり、借り入れ当初の約定利率が利息制限法の定める上限利率を超えていたケースです。

この場合、利息制限法の上限利率を適用して計算し直すと、過払い金の発生に至らない場合でも、残高は減ります。

この場合は、その減った残高を分割で返済することになります。

⑵ 次に、同一業者と2つ以上の取引があり、そのうちの一部が利息制限法の上限利率を超える利率での借り入れだったため過払い金が発生しているケースです。

例えば、過払い金の発生しないショッピング取引の残高が200万円、キャッシング取引の過払い金が150万円の場合、200万円から150万円を控除した(これを相殺といいます)残額の50万円を分割返済することになります。

消費者金融についても、既に完済している取引について過払い金(例えば150万円とします)が発生しており、それ以外に利息制限法の上限利率内での取引(残高を200万円とします)がある場合は、過払い金と借入金の残高を相殺し、50万円を分割で返済することになります。

⑶ この相殺のケースで問題なのは、過払い金の計算について業者が過払い利息を含めた計算を認めないケースが多いと言うことです。

上記のケースで、過払い利息を含めない計算だと過払い金が150万円ではなく120万円の場合、返済額は80万円になります。

このケースにおいて過払い利息を含めた金額を業者に受諾させるためには訴訟が必要になりますが、費用対効果の関係で困難なケースがほとんどです。

返済が苦しくなったら早めに弁護士にご相談ください

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年4月13日

1 はじめに

借金の返済にいきづまった際に、すぐに弁護士に相談して債務整理をする方ばかりではありません。

なかには、他の貸金業者からお金を借りて、そのお金で返済をして凌ごうとする方も少なくありません。

しかし、この方法は、特別な事情がない限り、借金を雪だるま式に膨らませるだけのリスクの高い方法です。

2 どのように借金が増えていくか

例えば、毎月A社に10万円返済しないといけない債務者が、返済に5万円足りないからといって、B社から5万円をかりて返済したとします。

そうすると、その翌月にはA社の10万円の返済だけでなく、B社への返済分も加えた額を合計で返済しないといけないことになります。

もしここで、さらにC社から借入をすれば、その翌月にはA社B社への返済に加えて、C社への返済分も加算した返済をしないといけません。

まさに、雪だるまのように借金の返済額は一気に増えていきます。

もし、このような方法が功を奏することがあるとすれば、来月以降は確実に給料が上がって、B社やC社の増えた分の返済を含めて余裕をもって返済ができる場合ぐらいでしょう。

3 返済が苦しくなったら早めに弁護士に相談することが肝要です

上記2でみてきたように、借金で借金を返すという行為は、長期的に見れば自分で自分の首を絞めるだけの行為で終わることが通常です。

すぐに弁護士に相談して、借金の総額が大きくなっていない状態であれば、任意整理などの比較的簡易な手続きで債務整理を終えることができたような案件でも、長期にわたって、借金で借金を返済し続けた結果、借金総額が大きなものとなり、自己破産等しか選択肢が亡くなってしまった方もたくさんいらっしゃいます。

任意整理であれば、家族に秘密で債務整理を終えることができることも少なくありませんし、愛車や自宅などを手放す必要もないことが多いですが、自己破産では家族に秘密で手続きを終えることはほとんど不可能であり、愛車や自宅を手放さざるを得ないことが多いです。

そのような厳しい結論を避けるためにも、少しでも返済が辛くなってきたら、早めに弁護士に相談することが重要です。

借金にお困りの方は、弁護士法人心までお気軽にお電話ください。

任意整理の相談で必要な準備

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年4月13日

1 業者の特定

⑴ 任意整理の相談でまず重要なのは、どこの業者から借り入れているのか、またはどこの業者のクレジットカードを使っているのか、ということです。

例えば、使っているクレジットカードについて、「VISAです」とお話しする方が時々いらっしゃいますが、VISAは世界的な決済技術を提供している会社であり、クレジットカード会社ではありません。

クレジットカード会社がどこかを調べるためには、クレジットカードの裏面や、毎月届く利用明細書を確認する必要があります。

そのため、相談の際にクレジットカードや利用明細を持参することは必須です。

⑵ 銀行や信用金庫、信用組合から借り入れをしている場合は、保証会社がどこかを調べておく必要があります。

任意整理の交渉相手は保証会社になるからです。保証会社は、借り入れ申込みの際の申込書等に記載されているのが通常です。

なお、三菱UFJ銀行のカードローン(バンクイック)の場合は消費者金融のアコム、三井住友銀行カードローンの場合はSMBCコンシューマーファイナンス、新生銀行カードローン(レイク)の場合は新生フィナンシャルですが、異なる種類の貸付商品の場合は保証会社が異なることもありますので、あらかじめ調べておくことが必要です。

⑶ 業者の特定は任意整理の依頼をするにあたって必須ですが、保証会社についての情報は、任意整理の依頼をする際に絶対に必要とまでは言えません。

しかし、保証会社がどこかによって任意整理の見込み(返済回数等)も異なりますので、任意整理が可能かどうかを判断するにあたっては、保証会社の情報が必要です。

2 返済余裕額の把握

任意整理は、業者との合意により返済条件を変更する手続ですので、どの程度の金額であれば毎月返済が可能かどうかを把握しておくことが重要です。

任意整理の相談では、毎月どの程度であれば返済可能かどうかをうかがっても、明確に答えられない方も時々いらっしゃいます。

また、家計の状況について精査することなく、相談のときはだいたいの金額を弁護士に話していたため、合意により変更した内容での返済がすぐに行き詰まる方も時々いらっしゃいます。

任意整理を視野に入れている場合は、相談前に返済余裕額を精査しておくことが重要です。

任意整理は弁護士へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月25日

1 弁護士と認定司法書士

弁護士は、任意整理、自己破産申立て、個人再生申立てのいずれについても、債務者の代理人として貸金業者やクレジットカード会社と交渉し、申立ての手続を行うことが可能です。

他方、認定司法書士は、140万円以下の民事事件の相談、交渉、和解と、簡易裁判所の民事事件の訴訟代理を行うことができますが(法務大臣の認定を受けていない司法書士はこれらの業務はできません)、140万円を超える負債がある場合の任意整理の相談、交渉、和解や、自己破産、個人再生の申立てを代理人として行うことはできません。

ただし、自己破産や個人再生の申立書(書類)の作成を代行する業務は司法書士でも行うことが可能ですので、多くの司法書士が自己破産や個人再生の書類の作成業務の代行を行っています。

2 任意整理の相談は弁護士へ

⑴ 認定司法書士は、140万円を超える負債のある業者と任意整理の交渉、和解を行うことはできません。

たとえば、3社から借り入れ等があり、残元金が、A社が50万円、B社が100万円、C社が150万円の場合、司法書士はA社とB社のみ任意整理の交渉、和解を行うことができます。

この場合、相談の申し込みを受けた司法書士が、扱えない業者があることを説明し、弁護士に相談するよう勧めた場合は問題ないですが、A社とB社のみ依頼を受け、C社についてのみ弁護士に依頼するよう指示する司法書士が存在することも事実です。

このように依頼する専門家をわけてしまうと、債務者の収入等を十分考慮した総合的な借金問題の解決が困難になるおそれがあり、また、弁護士が任意整理以外の債務整理手段が妥当であると考え、その方向で進めることにした場合に、司法書士に支払った任意整理の費用が無駄になってしまうことにもなります。

⑵ また、任意整理で取引履歴を取り寄せ引き直し計算をしたところ、過払いになっていた場合、その金額(過払元金)が140万円を超えていると、司法書士は当該業者との交渉、和解を行うことはできず、訴訟代理人になることもなることができません。

このように、司法書士に任意整理を依頼すると煩雑な事態になる可能性もありますので、最初から弁護士に相談した方が無難です。

弁護士であれば、任意整理も過払金返還請求もその代理権について制限はありません。

任意整理のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月18日

1 任意整理とその他の債務整理の種類

任意整理は、弁護士が相手の業者(銀行、消費者金融、クレジットカード会社等)と交渉して、分割払いの話し合いをするものです。

任意整理以外の借金の整理としては、個人再生と自己破産があります。

個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらい、3~5年で返済する手続きです。

自己破産は、裁判所に申請して借金を基本的に0にしてもらう手続きです。

2 任意整理のメリット

任意整理のメリットは大きく3つあげられます。

1つは、ほとんどのケースでご家族や勤務先に知られずにできることです。

裁判所に申請する個人再生や自己破産では、少なくとも同居の配偶者の資料を提出したり、配偶者の方分も含めて家計の状況をつける等の協力が必要になります。

任意整理は、基本的に、分割払いの話し合いがまとまる額を支払えればよいので、ご家族や勤務先に知られずに済むのが基本です。

2つ目は、最も手間がかからない点です。

個人再生や自己破産は、毎月家計の状況をつけたり、裁判所に提出する資料を集めたり、裁判所や弁護士事務所に行ったりで、時間をとられ、手間もかかります。

それに対し任意整理は、弁護士が業者と話し合いをし、裁判所や弁護士事務所に何度も行く必要はなく、資料も出さないで済むことが少なくありません。

3つ目は、費用が安くつくことが多い点です。

個人再生や自己破産では、裁判所に納めるお金も合わせると、少なくとも20万円から30万円程度はかかるのが通常で、それ以上かかることもあります。

任意整理では、業者が増えるほど金額が上がる傾向にありますが、全部で10万円以下のケースも珍しくありません。

4つ目は、相手の業者を選ぶことができる点です。

個人再生や自己破産が全業者を対象にする義務がある点と対照的に、約束どおり払い続けることで、ローンのある車を残せたり、保証人に迷惑をかけない選択をしたり、一部のカードがしばらく使い続けられたりします。

3 任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは大きく2つあります。

1つ目は、基本的に元金が減らない点です。

将来の利息はまけてもらえることが多いですが、あくまで話し合いですから、元金までカットを求めても応じる業者はまずいません。

2つ目は、1社でも応じない者がいれば、手続きが成り立たない点です。

あくまで話し合いですから、分割払いに応じない業者や利息をまけないと言い張る業者がいれば、その条件で払うか、他の手続きを考えるしかありません。

4 まとめ

任意整理は、手間がかからず、他の借金の整理の方法に比べて、今の生活への影響が小さい手続きです。

毎月支払える原資があるなら、最初に検討する手続きですので、お気軽に弁護士までお問い合わせください。

任意整理で必要な期間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月17日

1 任意整理の交渉は、3か月から9か月程度が目安です

任意整理は、以下のような流れで進みます。

そのために必要な期間は、債権者の数や、債権額によって異なりますが、3か月から9か月程度が目安になります。

⑴ 債権者の確定

任意整理は、他の債務整理手続きと異なり、どの債権者と交渉をするかを選ぶことができます。

そのため、任意整理をする場合、「どの債権者と任意整理を行うか」を確定させなければなりません。

たとえば、自動車を手元に残したい場合は、自動車のローンは任意整理の対象にせず、他の借り入れだけを任意整理するなどの方法があります。

⑵ 受任通知の送付

弁護士が任意整理と受任すると、まず債権者に受任通知を送ります。

貸金業者は、受任通知を受け取った後、借金の取り立てができなくなります。

⑶ 借金の返済計画を作成する

収入状況や借り入れ状況を考慮し、どれくらいのペースなら、借金の返済が可能かを考え、返済計画を作成します。

この計画は、債権者に同意をもらえる程度に、説得的なものである必要があります。

⑷ 債権者との

交渉・和解

債権者と条件面ですり合わせができれば、和解の成立です。

和解が成立すれば、あとは計画に従って、借金の返済を行うことになります。

2 借金の返済期間は3年から5年が目安です

多くのケースでは、3年から5年で借金の返済を行うことになります。

たとえば、180万円を3年で分割払いする内容の和解をすれば、毎月5万円を返済することになり、5年で分割払いする内容で和解をすれば、毎月3万円を返済することになります。

3 信用情報機関の情報は、最後の返済から5年程度で抹消されるとされています

任意整理を行うと、信用情報機関に、情報が登録されます。

信用情報機関に登録されると、その情報が抹消されるまでは、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作成することが難しくなります。

任意整理をした場合、債務が完済できた日から、5年程度で、信用情報機関から情報が抹消されると一般にいわれています。

任意整理の和解をした時点からではない点に注意が必要ですが、信用情報機関から情報が抹消された後も、改めて審査が行われることについても注意が必要です。