時効で支払義務がなくなる場合
1 消滅時効とは
法律上,一定期間権利を行使しないと権利が消滅するという消滅時効の制度が存在します。
これを債務者の側からみると,債権者から一定期間権利行使されないと,借金を返さなくてもよいという可能性があることになります。
2 消滅時効が完成するのに要する期間
⑴ 債権者による期間の違い
債権者が誰であるかによって,消滅時効が完成するのに要する期間は異なります。
⑵ 銀行,貸金業者からの借入の場合
消滅時効が完成するのに要する期間は,5年です。
⑶ 信用金庫,信用協同組合,労働金庫,農業協同組合からの借入の場合
これらの団体はいずれも,その行う業務が営利目的ではないため,商法上の「商人」ではないと考えられており,消滅時効が完成するのに要する期間は,10年となります。
3 時効の中断
債権者が上記の一定期間,権利を行使しないとしても,消滅時効が完成しない場合があります。
それが時効の中断といわれる場合です。
たとえば,債権者から貸金を返還するよう裁判を起こされたことや債権者に対して支払いをしたこと等が中断事由に当たり,その時点から一定期間が経過しないと消滅時効は完成しません。
4 消滅時効の手続の進め方
たとえば,貸金業者からの借金について,最後に支払いをした日から5年以上が経過しているときには,消滅時効を援用する書面を貸金業者に対して発送することによって,借金を返さなくてもよくなります。
ただし,最後に返済してから5年が経過していないことや5年が経過する前に裁判を起こされていたことが発覚した場合には,借金の支払義務は残ります。
この場合には,改めて任意整理等の手続を検討する可能性があります。
5 名古屋にお住まいで債務整理をお考えの方へ
このように,最後の支払いから5年以上経過している場合は,消滅時効を援用することで借金を返さなくてもよい場合があり,複数の業者から借入をしている方でも,時効の援用によって,返さないといけない借金の額を減額することができる可能性があります。
名古屋で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。