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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理後に支払いができなくなった場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月1日

1 毎月の支払いができない場合どうすべきか

通常、債務整理のうちの任意整理をした場合、各社に毎月決まった金額を支払っていくことになります。

ただ、任意整理をした当初は支払いを続けることができると思っていても、その後に収入が減ってしまったり、出費が重なるなどしてしまい、その金額を支払うことができなくなってしまう場合もあると思います。

そのような場合に、どのようにしたらよいでしょうか。

2 再度の任意整理交渉

病気や怪我、転職等の関係で、支払いが一時的にできないが、今後は払っていくことが可能であるというような場合や、ある程度月々の支払額が減れば支払っていくことが可能となるような場合には、債権者と再度の任意整理をして、支払方法について交渉を行うこともあります。

ただし、再度の任意整理は、一度任意整理をして一定金額の支払いを約束しているにもかかわらず支払いができなくなってしまっていることから、交渉に応じるかどうかは、債権者によって対応が分かれています。、

任意整理後に長期間、継続的に支払っていた実績がある場合には、応じてくれる債権者もいますが、再度の任意整理は全く受け付けないとの対応を取るところもあります。

また、同一法律事務所からの再度の任意整理は受けつけないが、別の法律事務所に再度依頼しなおした場合には、再度の任意整理に応じるとの対応をとる債権者もいます。

このように、再度の任意整理については債権者ごとに対応が異なりますので、再度の任意整理をお考えの方は、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

3 全く支払いができなくなってしまった場合

会社の業績悪化による収入減少、病気や怪我の影響で仕事を続けることができなくなってしまったなど、継続的に支払いを続けることが難しくなってしまったような場合や、毎月の支払い額を大幅に減額しなければ支払っていくことが難しい場合には、自己破産や個人再生を検討せざるを得ません。

支払いができなくなったまま放置してしまうと、債権者は法的手続きを取ることになり、訴えを提起し、判決等の債務名義を取得した上で、財産の差押えなどの強制執行をすることになります。

そうなると、給与や預金等が差し押さえられてしまうので、そのような事態になるのを防ぐためには、早めに弁護士に相談して自己破産や個人再生等の適切な方針に転換することをお勧めします。

4 任意整理のご相談

このように、任意整理をしたが、支払っていくことができなくなった場合には、なんらかの対応を取る必要がありますが、再度の任意整理をすることができるか、それとも自己破産や個人再生をせざるを得ないかは債権者によって異なります。

「任意整理をしたが、支払っていくことができなくなってしまい、どうしたらいいかわからない。」そのようなことでお悩みの方は是非、弁護士法人心にご相談ください。

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