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任意整理と銀行の口座の凍結

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月12日

1 任意整理の際の口座凍結

任意整理を行う際に、銀行の口座が凍結になることがあります。

銀行の口座の凍結とは、借入のある銀行が、約束どおり債務を返済しない人に対し、口座のお金を動かないようにして、口座に残っていた預金を返済に充てるとともに、今後入出金ができないようにすることをいいます。

たとえば、名古屋銀行から借入のある方が、名古屋銀行に対して任意整理を申し込むと、名古屋銀行の口座が凍結になることがしばしばあります。

借入のある銀行の口座であれば、借入をしていない支店で作った口座であっても、凍結になるのが通常です。

2 口座が凍結になるとどうなるか

銀行の口座が凍結になると、その銀行の口座が公共料金の引き落としに使う口座であれば、公共料金の引き落としができなくなることが多いです。

また、その銀行の口座が給料の振込口座であれば、給料が振り込まれなかったり、振り込まれたとしても、今までどおりの方法では出金できなくなることが多いです。

3 銀行からの借金の任意整理でない場合にも注意が必要

このような口座の凍結は、直接銀行から借入をしている場合以外にも起こるので注意が必要です。

銀行のカードローンは、債務者が約束どおり返済ができなくなった場合、債務者の代わりに支払を行う保証会社がついているのが通常です。

そして、保証会社は、消費者金融やカード会社であることが通常です。

その消費者金融やカード会社に対して任意整理を行うと、銀行に対する任意整理を行っていなくても、その保証会社が保証を行っている銀行の口座が凍結になることがあります。

例えば、三井住友銀行から、SMBCコンシューマーファイナンスを保証会社として借入を行った方が、SMBCコンシューマーファイナンスからも借入をしている場合、SMBCコンシューマーファイナンスに対して任意整理を申し込むと、三井住友銀行に対して任意整理の申込みをしなくても、三井住友銀行の口座が凍結になる可能性があります。

4 口座凍結への対応策

このような口座の凍結への対応策は、大きく分けて2つあります。

⑴ 任意整理の対象から除く

1つ目は、保証会社と銀行の両方を任意整理の対象から除き、それ以外の業者とだけ交渉をすることです。

例えば、三井住友銀行が給料振込口座である方が、三井住友銀行とSMBCコンシューマーファイナンスを除いた業者の任意整理を行う等です。

⑵ 振込先・引き落とし先を変更する

2つ目は、給料の振込先や公共料金の引き落とし先を変更することです。

給料の振込先や公共料金の引き落とし先を三井住友銀行から三菱東京UFJ銀行に変更してしまえば、三井住友銀行の口座が凍結になったとしても、特に生活に困らないというわけです。

5 弁護士にご相談ください

消費者金融と銀行の間の保証関係は複雑ですし、給料の振込先は自由に変更できないことも少なくありません。

任意整理を行うタイミングとも関係するので、詳細は弁護士までおたずねください。

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