「任意整理」に関するお役立ち情報
専業主婦(主夫)が任意整理を行う場合のポイント
1 専業主婦(主夫)でも任意整理ができる場合があります
任意整理は,自己破産と異なり,借金の返済を続けることが前提になっている方法です。
そのため,借金の返済を継続できない場合は,任意整理を行ことができません。
逆に言えば,借金の返済を継続できるのであれば,専業主婦(主夫)であっても,任意整理を行うことは可能です。
2 専業主婦(主夫)が借金の返済を継続する方法
⑴ 家族の協力が得られる場合
任意整理をする場合,将来の利息のカットや,毎月の返済額の負担を減らすことはできるものの,借金を引き続き返済しなければなりません。
専業主婦(主夫)は,収入がないため,任意整理を行う場合は,配偶者などの家族に協力してもらい,毎月の借金を返済していくことになります。
⑵ 家族の協力が得られない場合
仮に,家族の協力が得られない場合,収入がない専業主婦(主夫)は,借金の返済ができないため,そのままでは任意整理が困難です。
パートを始めるなど,何らかの方法で収入を得て,任意整理を行うことになります。
3 家族に借金の有無や,任意整理していることを知られる可能性
家族に内緒で借金をしている方も,多くいらっしゃると思います。
仮に,ご自身で任意整理を行う場合,次のような形で,家族に借金の有無や,任意整理をしていることが知られてしまう可能性があります。
⑴ 債権者からの通知
ご自身で任意整理を行えば,債権者からの通知は,ご自宅に届くことになり,ご家族に借金の有無や,任意整理をしていることが知られてしまう可能性が高まります。
⑵ クレジットカードの利用停止
クレジットカード会社を対象に任意整理した場合,そのクレジットカードは,利用できなくなります。
仮に,そのクレジットカードが,家族カードの「本カード」になっている場合は,家族カードの利用もできなくなります。
その結果,任意整理したことが,家族に知られる可能性があります。
4 弁護士に依頼すれば,家族に知られる可能性が減ります
弁護士に任意整理を依頼すれば,債権者からの連絡は,全て弁護士に届くことになるため,借金の有無や,任意整理をしていることを,家族に知られる可能性は低くなります。
また,上記のクレジットカードの例のように,特定の債権者だけは,任意整理の対象から外すなど,何らかの対策が必要ケースもありますが,その判断も含めて,弁護士に任せると安心です。
任意整理と支払督促,裁判 任意整理をした後で個人再生や自己破産をする場合の注意点