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弁護士による債務整理@名古屋

任意整理と積立

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年10月8日

1 任意整理における費用の積み立て

任意整理とは、弁護士が貸金業者やクレジットカード業者、銀行等との間に入り、個別に分割での支払いを交渉し、利息をカットしたり、毎月の返済額等を減少させたりして、借金等を継続的に返済していくことを可能にする手続きになります。

任意整理を弁護士に依頼すると、まずはいったん支払いを停止して、債務額を確定させます。

そして、その確定した債務額を元に分割での支払いを交渉していき、合意に達し、和解したところから、再度支払いをスタートさせていくことになります。

そのため、任意整理を依頼すると、毎月の決まった返済額を一旦支払わなくてよくなり、その後、和解がまとまった時以降に支払いを進めていくことになるので、貸金業者やクレジットカード業者、銀行等に対して、返済をしなくてもよい期間が生じることになります。

通常、この期間に費用等を積み立てていただくことが多いです。

これにより、ご相談段階でまとまったお金がない場合でも、弁護士へのご依頼が可能となります。

2 積み立ての金額

この積み立ての金額は、任意整理の対象にした貸金業者、クレジットカード業者、銀行等と和解した場合に支払っていく金額等を基準として決めることになります。

毎月の積立が行えるかどうかを見ることにより、実際に貸金業者、クレジットカード業者、銀行等と和解した場合に、支払っていくことが可能かどうか判断します。

任意整理をご依頼いただく前ですと、借り入れと返済を繰り返したり、生活費等をクレジットカードの利用で賄っていることも多く、実際に、生活にどの程度の費用が掛かり、毎月いくら払っていけるか分からなくなってしまっている場合も多いです。

そのため、貸金業者、クレジットカード業者、銀行等への支払いを止め、かつ、借り入れやクレジットカードの利用がない状態で、積み立てを行うことにより、実際に支払うことができる金額を判断することになります。

3 任意整理以外の債務整理方法

もし、その金額を支払っていくことができないのであれば、再度、任意整理だけでなく、自己破産や個人再生といった、より返済負担が大きく減る方法も視野に入れ、方針等を相談していくことになります。

このように、任意整理の場合の積み立ては、報酬を支払う以外にも、支払可能額を判断するという意味もあります。

任意整理をお考えの方は、名古屋駅2分の弁護士法人心にご相談ください。

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