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任意整理をした後で個人再生や自己破産をする場合の注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 任意整理後に返済が困難になったら

任意整理をして毎月一定額を支払っていたが、月々の返済が苦しくなり、このまま任意整理で決めた計画どおりに返済を続けることが困難な状況になる方がいらっしゃいます。

その原因としては、当初から無理のある計画を立てて任意整理をした場合もあるでしょうし、返済の途中で予期せぬ大きな出費が必要となった場合もあるかと思います。

この場合、個人再生や自己破産へと方針を変更することが考えられます。

任意整理をした方が個人再生や自己破産する場合には、以下の点に注意する必要があります。

2 偏頗弁済

⑴ 任意整理から自己破産への方針変更の場合

任意整理を弁護士に頼んだ際、通常、弁護士は各債権者に受任通知を発送し、任意整理の対象とした債権者への支払いは止まります。

このとき、任意整理の対象外とした債権者に返済を続け、その後に自己破産の申立てをした場合は、特定の債権者にのみ返済をしたということで偏頗弁済に該当する可能性があります。

この場合、自己破産の手続内で破産管財人により否認権が行使されて返済が取り消されたり、免責を認めるべきかについて慎重な審査がされるおそれがあります。

また、全ての債権者を任意整理の対象とした場合でも、債権者間で大きく条件の異なる和解をしたときは、同様の問題が生じる可能性があります。

⑵ 任意整理から個人再生への方針変更の場合

任意整理の対象外とした債権者に返済を続け、その後に個人再生の申立てをした場合は、債権者への返済が偏頗弁済にあたるとして、裁判所への説明が別途求められるおそれがあります。

棄却とならない場合でも、偏頗弁済をした分が清算価値に上乗せされて返済総額が増える可能性があります。

3 方針変更の理由

また、個人再生や自己破産へと方針変更をして申立てをした際は、裁判所から方針変更についての合理的な理由の説明が求められることがあります。

4 債務整理をお考えの方は弁護士法人心まで

当法人は、名古屋駅すぐのアクセスのよい場所にあり、多くの方から債務整理のご相談を頂いております。

名古屋で債務整理をお考えの方は、当法人にお気軽にご相談ください。

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