「自己破産」に関するお役立ち情報
同時廃止事件と管財事件
1 自己破産の分類
自己破産には,同時廃止事件と管財事件という,大きく2つの分類があります。
同時廃止事件とは,裁判所に破産手続の費用を納めるだけの財産がないことが明らかであり,債務が増えて支払えなくなった経緯にも大きな問題がない場合の簡易な手続きです。
一方,管財事件とは,裁判所に破産手続きの費用を納めるだけの財産があったり,債務を支払えなくなった経緯に問題があり,借金の支払義務をなくしてよいか検討する必要がある場合,管財人という第三者的立場の弁護士を裁判所が選ぶ手続きです。
管財事件になれば,裁判所に破産手続きの費用として,原則として20万円以上納めなければなりません。
2 裁判所ごとに基準が異なる
どの程度の財産があれば管財事件とするか等の基準は,裁判所ごとに微妙に異なっており,経験豊富な弁護士でなければ,管財事件となるか同時廃止事件となるかの見通しを立てるのは難しい場合も少なくありません。
特に近年,裁判所が,あるべき資料が不足していたり,説明が不審だと考えると,管財事件になる傾向が強くなっているようです。
自己破産は,どんな弁護士に頼んでも同じとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに,一部の単純な案件は,どんな弁護士でも同時廃止事件になるかもしれません。
しかし,借金ができてきた経緯に問題があるかどうかの判断は,微妙なものがありますし,ご親族やご友人にお金を渡したことなど,普段あまり意識していないことが原因で管財事件になる可能性は,多くの事件にあります。
そのため,同時廃止事件にできるかどうかは,自己破産を行う弁護士の腕の見せ所であると考えています。
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