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「自己破産」に関するお役立ち情報

同時廃止事件と管財事件

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月26日

1 自己破産の分類

自己破産には,同時廃止事件と管財事件という,大きく2つの分類があります。

同時廃止事件とは,裁判所に破産手続の費用を納めるだけの財産がないことが明らかであり,債務が増えて支払えなくなった経緯にも大きな問題がない場合の簡易な手続きです。

一方,管財事件とは,裁判所に破産手続きの費用を納めるだけの財産があったり,債務を支払えなくなった経緯に問題があり,借金の支払義務をなくしてよいか検討する必要がある場合,管財人という第三者的立場の弁護士を裁判所が選ぶ手続きです。

管財事件になれば,裁判所に破産手続きの費用として,原則として20万円以上納めなければなりません。

2 裁判所ごとに基準が異なる

どの程度の財産があれば管財事件とするか等の基準は,裁判所ごとに微妙に異なっており,経験豊富な弁護士でなければ,管財事件となるか同時廃止事件となるかの見通しを立てるのは難しい場合も少なくありません。

特に近年,裁判所が,あるべき資料が不足していたり,説明が不審だと考えると,管財事件になる傾向が強くなっているようです。

自己破産は,どんな弁護士に頼んでも同じとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに,一部の単純な案件は,どんな弁護士でも同時廃止事件になるかもしれません。

しかし,借金ができてきた経緯に問題があるかどうかの判断は,微妙なものがありますし,ご親族やご友人にお金を渡したことなど,普段あまり意識していないことが原因で管財事件になる可能性は,多くの事件にあります。

そのため,同時廃止事件にできるかどうかは,自己破産を行う弁護士の腕の見せ所であると考えています。

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自己破産における同時廃止事件と管財事件

同時廃止事件と管財事件とはどういうものか

こちらのページでは、債務整理の方法の一つである「自己破産」に関する情報のうち、「同時廃止事件と管財事件」について説明しております。

自己破産には、同時廃止事件と管財事件という大きく2つの分類があります。

債務者が、処分して現金に変えるだけの財産を有していなかったり、支払い不能に至るまでの経緯にそれほど大きな問題がない場合、同時廃止事件となることが多いです。

同時廃止事件の場合、裁判所による破産手続き開始決定と同時に、手続きが終了しますので、手続きは簡易なものとなります。

他方で、債務者に処分して現金に変えられるような財産があり、その財産に、裁判所に破産手続きの費用を収めるだけの価値がある場合、裁判所が管財人という第三者の弁護士を選任する管財事件となることが多いです。

破産手続き開始決定以後は、この管財人が債務者の財産を調査、管理し、換価処分を行います。

したがって、管財事件では、債務者は管財人報酬を支払う必要があります。

同時廃止になりそうかの見通しについて弁護士に相談

同時廃止事件の方が、債務者の負担は小さくて済みますので、自己破産の場合は、同時廃止事件にできるかどうかが重要になります。

自己破産での債務整理をお考えになり、依頼する際には、ご自身の自己破産がどちらの手続きになりそうなのか、債務整理に詳しい弁護士に相談するなど見通しをしっかりと確認されることをお勧めします。

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