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弁護士による債務整理@名古屋

「自己破産」に関するQ&A

自己破産をすると,銀行取引ができなくなるんでしょうか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2019年2月5日

それは誤解です。

預金をしたり,公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。

ただし,給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には,その口座に給与が振込まれますと,その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり,クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。

ですが,その問題は,自己破産手続前に給与の振り込み口座を変更することで解決できます。

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自己破産とは

自己破産を行った場合

自己破産は,申立てをして認められれば,借金を0円にすることができるため,債務整理のなかでも特にメリットが大きい手続きです。

当然メリットだけではなくデメリットもありますが,このデメリットについて,例えば,誤った認識を持たれている方もいらっしゃるようです。

持っている財産や家財道具等を全て没収されたり,仕事を辞めなくてはいけなくなったり,自己破産したことが戸籍に載ったりするのではと心配される方がいらっしゃいますが,財産や家財道具等は裁判所に必要と認められた分は残せますし,一部の職業以外なら自己破産しても仕事を辞めなければいけなくなることもありません。

また,戸籍に自己破産した事実が記載されることもありません。

銀行取引について

また,お客様のなかには,自己破産をすると,銀行取引ができなくなるのではとご心配される方もいらっしゃいますが,そのようなこともありません。

自己破産の手続き中も,手続き後も,通常通り銀行取引はできますし,新たに口座を開設することもできます。

銀行からの借入れがある場合は,その銀行の口座が使えなくなる場合もありますが,借入れのない銀行には影響はありません。

ちなみに,給与口座に指定している銀行から借入れがある場合は注意が必要で,入金された給与が返済に充てられてしまう可能性があるので,給与口座を変更する等の対応をする必要があります。

このように,銀行からの借入れがある場合は,その銀行での取引に影響が出る場合もありますが,そうでなければ,自己破産をしても通常通り銀行取引はできますのでご安心ください。

弁護士にご相談ください

自己破産は,借金でお困りの方にとって非常にメリットが大きい手続きです。

ご自身で調べる範囲ではわからないことも多いかもしれませんので,疑問点や知りたいことなどがございましたら,一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では,債務整理の相談を原則無料でさせていただいておりますので,自己破産についてのご相談につきましては,まずはフリーダイヤルにてお気軽にお問い合わせください。

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