北区の方で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

「名古屋の方」向けのお役立ち情報

北区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年9月8日

1 個人再生での生活再建

債務の返済が困難な場合は、対応方法の一つとして個人再生で債務を圧縮するという方法が考えられます。

個人再生は裁判所に申立てをする手続きで、債務や収入の状況などを示し、認められることにより、債務が圧縮できます。

個人再生の場合、住宅資金特別条項が使えればローンをこれまでどおり支払いながらご自宅を手元に残すことができます。

ご自宅を維持できると、生活の拠点を移す必要がないため、生活を建て直すこともしやすいのではないでしょうか。

個人再生の見通しや住宅資金特別条項の利用については、弁護士にご相談ください。

弁護士にご依頼をいただければ、手続きで感じるご負担も大きく軽減されるかと思います。

2 北区にお住まいの方のご相談

北区にお住まいの方が弁護士法人心にご相談いただく場合は、弁護士法人心 栄法律事務所をご利用いただくとお越しいただきやすいかと思います。

市内には他にも弁護士法人心 名古屋法律事務所という名古屋駅徒歩2分の事務所があります。

どちらの事務所でご相談いただく場合でも、まずはフリーダイヤルにお電話ください。

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