「名古屋の方」向けのお役立ち情報
熱田にお住まいで個人再生をお考えの方へ
1 熱田区にお住まいの方の当法人へのご相談
当法人では、債務に関するご相談を集中的に担当する弁護士へのご相談を、原則相談料無料でしていただくことができます。
熱田区にお住まいの方の場合、名古屋駅徒歩2分の弁護士法人心 名古屋法律事務所や、矢場町駅徒歩0.5分、栄駅徒歩5分の弁護士法人心 栄法律事務所がお越しいただきやすい事務所となっております。
例えば、熱田駅から名古屋駅へは、JR東海道本線で乗り換えなくお越しいただけます。
また、栄駅等へは途中で地下鉄名城線に乗り換えてお越しいただけますので、普段から名城線を利用している方はこちらの事務所も便利かと思います。
事務所にお越しいただく時間がなかなか取れない場合は、最初のご相談を電話やテレビ電話にて行うことも可能です。
個人再生をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
2 個人再生で生活の拠点を手放さずに債務に対応する
大きな出費や収入の減少などで、債務の返済が当初の予定通りにいかなくなることがあります。
中には、住宅ローンを返済しているものの、他の借り入れの返済も合わせると完済ができそうにないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合、債務整理をしたいと思いながらも、そうすることでご自宅を手放すことになるのではないかとご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
個人再生の場合、住宅資金特別条項を付けることによって、ご自宅を手放さずに債務を大きく圧縮できる可能性があります。
こちらの条項をつけると、住宅ローンをそのまま支払いご自宅を維持しながら、他の債務の圧縮を図ることができます。
住宅資金特別条項を付けた個人再生が可能かどうかということや、個人再生をした場合の支払い額の予測などについては、個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼をされることで、個人再生手続きにかかる労力も大幅に軽減することが可能です。