熱田にお住まいで個人再生をお考えの方へ

1 熱田区にお住まいの方の当法人へのご相談
当法人では、債務に関するご相談を集中的に担当する弁護士へのご相談を、原則相談料無料でしていただくことができます。
熱田区にお住まいの方の場合、名古屋駅徒歩2分の弁護士法人心 名古屋法律事務所がご利用いただきやすいかと思います。
熱田駅から名古屋駅へは、JR東海道本線で乗り換えなくお越しいただけます。
また、矢場町駅徒歩0.5分、栄駅徒歩5分の弁護士法人心 栄法律事務所もお越しいただきやすい事務所となっております。
事務所にお越しいただく時間がなかなか取れない場合は、最初のご相談を電話やテレビ電話にて行うことも可能です。
2 個人再生で生活の拠点を手放さずに債務に対応する
大きな出費や収入の減少などで、債務の返済が当初の予定通りにいかなくなることがあります。
中には、住宅ローンを返済しているものの、他の借り入れの返済も合わせると完済ができそうにないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合、債務整理をしたいと思いながらも、そうすることでご自宅を手放すことになるのではないかとご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
個人再生の場合、住宅資金特別条項を付けることによって、ご自宅を手放さずに債務を大きく圧縮できる可能性があります。
こちらの条項をつけると、本来であれば全ての債務を手続きの対象にしなければならないところを、住宅ローンについてはそのまま支払いご自宅を維持しながら、他の債務の圧縮を図ることができます。
住宅資金特別条項を付けた個人再生が可能かどうかということや、個人再生をした場合の支払い額の予測などについては、個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼をされることで、個人再生手続きにかかる労力も大幅に軽減することが可能です。
3 お気軽にお悩みをご相談ください
借金の問題は家族や友人にも打ち明けにくく、ひとりでお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないかと思います。
当法人では、ご相談いただいた方のお気持ちに寄り添い、適切に生活再建の手続きが行えるよう尽力いたします。
時間が経つにつれ、返済のために他から借り入れをして多重債務に陥ってしまうなど、事態がより悪くなってしまい、個人再生をしても返済ができないという結論となってしまうということもありますので、個人再生を検討されている方はお早めにご相談いただくことをおすすめします。
当法人では、個人再生のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談いただければと思います(相談料については例外もありますので、費用のページにて詳細をご確認ください)。
























