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「時効の援用」に関するQ&A

時効の完成猶予とはなんですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月31日

1 時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、時効期間の進行は止まらないが、一定の手続をとることにより、その事由が終了するまでの間、またはその事由終了の時から6か月を経過するまでは、時効は完成しないとするものです。

2020年の民法改正では、時効に関する点についても大きな改正がありました。

その中の一つに、この時効の完成猶予の規定が新設されたことが挙げられます。

2 時効の停止制度の承継

時効の完成猶予には大きく分けて二つの類型があり、一つは改正前の時効の停止制度を引き継いだものになります。

これは、時効が完成するに際して権利者が時効中断の措置をとることに障害がある場合に、障害が消滅して一定期間が経過するまでは時効が完成しないとするものです。

これは、改正前民法158条、159条、160条、161条に規定されていたものを引継いだもので、時効中断の措置をとることについての障害としては、未成年である等、行為能力が十分でないこと、夫婦間であること、天災等が規定されていました。

3 裁判上の催告の制度を明文化したもの

裁判上の催告の制度とは、催告が裁判上の請求という形で行われた場合に、取下げ、却下等により当該手続きが終了するまで催告としての効力が続き、その終了から6か月以内に訴えの提起その他の確定的な時効中断事由をとればよいとするものです。

今回の民法の改正では、裁判上の請求等が権利を確定することなくその事由が終了した場合、強制執行等については申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了する場合、仮差押え・仮処分が終了したとき、協議を行う旨の合意ついては協議の続行を拒絶する旨の書面による通知がなされた場合等に、時効の完成猶予が認められました。

4 時効については弁護士までご相談ください

以上のように、民法が改正されたことにより、時効の完成猶予の制度が導入されました。

これは、時効の停止の制度を引継いだものや裁判上の催告の判例法理を明文化したものですが、細かいに点において違いがないわけではないです。

そのため、時効についてお考えの方は、弁護士にご相談することをお勧めします。

当法人は駅近くに事務所があり、非常にアクセスしやすい立地です。

加えて、債務整理についての相談は原則無料でやらせていただいております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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